運営規定

(事業の目的)

第1条
株式会社ふくふくが開設するデイサービスちゃお(以下「事業所」という)が行う

地域密着型通所介護及び通所介護相当サービスの各事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員および介護職員(以下「従業者」という。)が、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態または要支援状態(総合事業にあっては、事業対象者を含む)にある高齢者(以下、「利用者」という。)に対し、」適正な地域密着型通所介護及び通所介護相当サービスのサービスを提供することを目的とする

(運営の方針)

第2条
従業者は、利用者の心身の特性を踏まえてその利用者が可能な限りその居宅において、そう有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ日常生活上必要な介護及び機能訓練を行う。

2 従業者は、事業の提供にあたっては、懇切丁寧且つ心の通う寄り添いにより、利用者が心身ともに健康を維持し、「生きがい」が得られるよう努め、また、利用者及び家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。

3 事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

4 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 
事業を行う事業所の名称および所在地は、つぎのとおりとする。

 一 名称 「デイサービスちゃお」

 二 所在地 千葉市稲毛区園生町902番地1 ビラ園生102

(職員の職種,員数及び職務の内容)

第4条
事業所に勤務する職種、員数および職務の内容は次のとおりとする。

①管理者  1名(常勤)
管理者は事業所の従業者の管理を一元的に行う。
②従業者
【生活相談員】 サービスの提供時間に応じて1名以上
生活相談員は、利用の申し込みに係る調整、他の従業者に対する相談助言及び技術指導、通所介護計画等の作成等を行う。
【看護職員】 1単位ごとに1名以上
看護職員は、介護サービスの提供にあたり、利用者の健康管理、相談、助言を行う。
【介護職員】 サービス提供時間を通じて1名以上、利用者数に応じて配置
介護職員は、介護サービスの提供にあたり、日常生活上の必要な介護を行う。
【機能訓練指導員】 1名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むにあたって必要な機能の減退を防止するための訓練指導や助言を行う。

(営業日および営業時間)

第5条
事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。

①営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月4日までを除く
②営業時間 8時30分から17時30分までとする。
③サービス提供時間 9時00分から12時10分および13時30分から16時40分までの2単位とする。

(事業の実施における利用定員)

第6条
指定地域密着型通所介護および通所介護相当サービスの利用定員は次のとおりとする。

午前15名
午後15名とする。

(事業の内容および利用料その他費用の額)

第7条
指定地域密着型通所介護および通所介護相当サービスの実施内容は次のとおりとし、各事業によるサービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額または当該市区町村が定める第1号事業に要する費用の額とし、法定代理受領サービスであるときは、その自己負担相当額とする。

①生活指導、相談援助
②日常生活動作の機能訓練
③健康指導
④送迎

2 第9条の通常の事業の実施範囲を超えて行う指定地域密着型通所介護及び通所介護相当サービスに要した費用は一律100円徴収する。

3 冷水他飲み物及び茶菓子代一律150円徴収する。

4 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する

5 全各項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)

第8条
生活相談員等は、事業を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主事の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(通常事業の実施地域)

第9条
通常の事業の実施地域は、千葉市緑区を除く千葉市全域とする。

(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条
生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらう指示を行う。

2 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらう指示を行う。

①気分が悪くなったときは速やかに申し出ること。
②共有の施設、設備は他の迷惑にならないよう利用すること。

(非常災害対策)

第11条
事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出等訓練を行う。(BCP策定済)

(事故発生時の対応)

第12条
事業者は、利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合は速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の自己の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する指定通所介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止に関する事項)

第13条
事業所は、利用者の権利擁護、虐待の発生を防止する為の次のような措置を講じるものとする。

①虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする。)を定期的に開催とともに、その結果について従業員に周知徹底を図る。
②虐待防止及び身体拘束のための指針の整備
③虐待を防止するため及び身体拘束の適正化のための定期的な研修の実施
④苦情解決
⑤全4項に掲げる措置を適切に実施するための責任者の設置

2 事業所は、サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した時は速やかに市区町村に通報するものとする。

(身体拘束)

第14条
事業所は、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(その他の運営に関する留意事項)

第15条
事業所は、全ての介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
また質的向上及び高齢者虐待の防止を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。

①採用時研修 採用後3か月以内
②継続研修 年3回

2 従業者は業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者で亡くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者に誓約させるものとする。

4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ふくふくにおいて定めるものとする。



附則

この規定は 令和6年11月1日から施行する。

職場環境に関する取り組み

入植促進に向けた取り組み

①事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

②他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

脂質の向上やキャリアアップに向けた支援

③エルダー・メンター制度等導入

④上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

⑤子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実

⑥職員の事情等の上記ように応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

腰痛を含む心身の健康管理

⑦業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

⑧事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取り組み

⑨現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している

⑩業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている

⑪介護ソフト(記録、情報共有、請求業務天気が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入

やりがい・働き方の醸成

⑫地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

⑬ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供